民法:意思表示(詐欺や強迫)

契約は、申込と承諾の意思が合致すれば成立します。

 

そして契約の成立には、書面にハンコをつく必要はありません。

口頭や態度(スーパーマーケットでの売買はこの典型といっていいでしょう)で契約は成立します。

これが、本人が望む正常な契約であれば問題はないのですが・・・・。

だまされた・・・とか、脅された・・・

など本人が望む契約ばかりとは言えない場合があります。

 

こんな時どうすればいいのか?

「だまされたら」

 

例えば、AがBにだまされてBに土地を売った場合には、Aはその契約を取り消すことができます。

でも・・・。Aがその契約を取り消す前に、Bがさらにその土地をCに転売した場合、Cが善意の場合AはCから土地を返してもらえません。

民法は騙したほうが悪いが、騙せれる方も悪いと考えている

 

※善意とは、事情を知らないということ。

良い人という意味ではない。反対の意味事情を知っている、悪意。

 

「おどされたら」

 

例えば、AがBにおどされてBに土地を売った場合には、強迫の被害者であるAは、その契約を取り消すことができます。

Bがさらにその不動産をCに転売した場合、AはCに、土地を返してほしいということを、Cが善意のときでも言えます。

民法は騙したときより、犯罪性が強いと考えています。

第三者からだまされて契約した場合。第三者からおどされて契約した場合。

 

例えば、Aが第三者Bにだまされて土地をCに売却した場合には、相手方Cを保護する必要があるので、Aは、相手方Cが詐欺の事実を知らない場合には取消すことはできません。

 

これに対し、

例えばAが第三者Bにおどされて土地をCに売却した場合では、おどされた者を保護する必要があるので、表意者Aは、相手方Cが強迫の事実を知っているかどうかのかかわらず、取消すことができます。

 

※強迫と脅迫の違い。脅迫は、命のかかわるような脅し方をする場合。

 

 

  • いうことをきかないと殺す。・・・脅迫は、無効

  • これを買ってくれるまで、帰らないという。・・・強迫は、取消し出来る 


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