民法:意思表示(心裡留保・虚偽表示・錯誤)

すべての契約は、正直に・誠実に・清く正しく行われているとは限りません。

嘘をついてする契約、心裡留保

誰かと共謀してする契約、虚偽表示

勘違いをしてする契約、錯誤

 

心裡留保

心裡留保とは、例えば、Aが嘘や冗談で(真意ではないことを知って)Bと売買契約した場合。例えば、Aが売る気もないのにBをからかおうと、自分の家を安くBにうるといった等。

心裡留保の意思表示は、相手方Bが善意無過失であれば原則として有効です。

というのは、嘘をつかれた者に罪はなく、保護する必要があるからです。

ただし、相手方Bがその嘘や冗談を知っている(悪意)、知ることができた(善意有過失)場合は、無効になります。

 

虚偽表示

例えば、Aが差押えを免れるため、Bと通謀して土地の名義をBにうつす場合。Aが売る意思もないのにBと通じて、土地の仮装売買契約を行う場合です。この契約は無効になります。が、Bがその不動産を善意のCに転売した場合、AはCにAB間の売買契約が無効だといえない。なぜなら、Bを保護する必要があるからです。

 

錯誤

例えば、Aがとある土地を売るつもりで、勘違いで、売るつもりのない別の土地をBに売ってしまったというように、意思表示の重要な部分に勘違い(要素に錯誤)があった場合です。民法は、うっかりミスは許しなさいという。なんと優しいことか。ただし、表意者に重過失がある場合(Bがなんども、Aに確認したのにAが間違えたままだった)、契約は無効にならないといしました。

すべてのミスを許すというわけではないのです。

それでは、次回また・・・

 

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