契約の王道:売買契約

契約の成立は、当事者の一方が物を相手方に移転することを約束することにより成立します。

この時、書面でしなければならないなどという決まりはなく、当事者同士の意思表示(書面や口頭、又は態度)いずれによっても契約は成立します。

相手方がその対価として代金を支払うことで成り立つのが、売買契約。皆さんが、ほぼ毎日日用品を購入するためにしています。日用品など、比較的安く買えるものならいいのですが・・・・

 

不動産取引などの金額が大きい物件などの場合、売買契約の成立の際に、当時者の一方の買主が売主に対して金銭などを渡すことが慣習的に見受けられます。これを解約手付といいます。

解約手付とは、契約の解除権を留保する趣旨で交付されるお金です。

 

買主は、解約手付が交付されていれば、手付を放棄することで契約を解除することができます。一方、売主は倍返しをすることで契約を解除できます。この時、倍返しは現実の提供が必要ということに注意が必要です。

 

契約を守らない者はどうなるのか(債務不履行責任)?

債務不履行とは、債務者が債務の本旨に従った履行を行わないことを言います。具体的には、・履行遅滞(約束の期日に遅れる)・履行不能(義務を果たすことが不可能になる)・不完全履行(約束を果たしたのだが不完全)の3つがあります。

 

債務不履行の効果として、契約解除や損害賠償ができます。

契約の解除とは、契約が締結された後に、当事者の一方的な意思表示で契約の効力を契約時にさかのぼって消滅させることをいいます。例えば、売買契約で買主が代金の支払いをしない場合、売主は契約の解除をすることができますが、その場合、契約は最初からなかったことになり、お互い原状回復義務といって、元と同じ状態に戻さなければいけません。

 

難解ですが、この部分は試験に出ます。

過去問を繰り返し解いて、知識の定着を図ってください。