売主の担保責任

売主と買主の納得のいく売買契約が、無事終わればそれでいいのですが、

売買の目的物になんらかの問題(欠陥等)があった場合に、売主が買主に対して負う責任のことを「売主の担保責任」といいます。

この責任は、売主に故意や過失がなくても負担しなければならない無過失責任です。

 

試験対策で覚えてほしいのは、「売主の担保責任」で買主が善意であっても、悪意であっても契約を解除でいる場合です。

目的物の全部が他人の物の場合の担保責任

売主は、他人の物を売買した場合、その物を取得して買主に移転する義務を負います。他人の物を売る行為は、それ自体違法ではないです。例えば、AがBに土地を売却したが、実はその土地はCに所有権であり、結果的にBが取得できなかった場合、買主Bは、他人の財産権についての売買であることについて善意であっても悪意であっても、契約の全部を解除できます。(略して:全解)

 

目的物の一部が他人のものであった場合の担保責任

上記の例で、AがBに土地を売却したが、Aが売った土地の一部にCの土地が含まれていた場合。結果的にBがCの土地を取得できなかった場合、買主Bは一部に他人の土地が含まれていることに善意であっても悪意であっても、代金の一部減額を請求することができます。(略して:一代)

 

売買の目的物に担保権による制限があった場合

BがAから土地を買ったが、その土地に抵当権等の担保権が設定されていた場合。担保権が実行され、Bがその土地を失うなど損害が出た場合。Bは、土地に担保権が設定されていたことにつき、善意であっても悪意であっても、Aとの土地売買契約を解除でき、損害が生じていれば損害賠償を請求することもできます。担保権での損害と、担保権での解除(略して:担損 担解)

 

売主の担保責任は、6つあります。

1:全部他人物の場合

2:一部他人物の場合

3:数量不足・一部滅失の場合

4:用益権による制限の場合

5:担保権による制限の場合

6:瑕疵担保の場合

その中で、買主が善意であっても、悪意であっても認められるのは。

 

1:全部他人物の解除権(全解、ぜんかい)。2:一部他人物の代金減額請求(一代、いちだい)。

5:担保権による制限の損害賠償請求と解除権(担損:担解、たんそん、たんかい)

 

※全解一代担損担解(ぜんかい・いちだい・たんそん・たんかい)、語呂がいいので、このまま覚えましょう。

これで毎年出題されている、売主の担保責任は、取れます。

 

猛暑で、台風で、大変ですが・・・がんばれ。

小﨑:画