賃貸借契約

賃貸借契約は、賃料を支払って物を借りる合意をすることで、成立します。

賃料が発生するという部分と、合意によって成立するのがポイントです。

 

賃借人が賃借権を譲渡するには賃借人の承諾が必要

賃借権は財産権ですので、他人に譲りわたすことも可能です。例えば、BがAから住宅を借りている場合、Bが住宅の賃借権をCに譲りたいと考えても、賃貸人Aの承諾が必要です。

譲渡後はAはCにだけ賃料の支払いを請求することができます。

 

賃借物の転貸をするにも賃貸人の承諾が必要

転貸=又貸しのこと。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借物の転貸をすることができません。もし賃借人Bが、賃貸人Aの承諾を得て、賃借物を転貸した場合は、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負うことになるので、Bが賃料を支払わない場合、賃貸人Aは賃借人B(転貸人)だけでなく、転借人Cにも賃料の支払い請求が可能です。

 

無断譲渡は契約を解除されることも・・・

無断で譲渡や転貸を行えば、賃借人は賃貸借契約を解除される場合があります。この「~解除される場合」というのは、試験対策上重要です。というのは、裁判で無断譲渡や転貸があっても、「背信行為」とはいえないような特別の事情があるとき、賃貸人は契約の解除あできません。

わかったような、わからんような・・・・。でも、試験にはよくです箇所です。

必ず何回も、過去問をやって確認するようにしてください。

 

 

それでは、次回また・・・

 

尚、遺言・相続や許認可等でのご相談は、

こさき福祉法務事務所(あいあい不動産:併設)

をご指名くださるよう、宜しくお願い致します m(__)m