借地権

借地借家法は不動産の賃貸借について定めている法律です。

 

借地権

建物所有を目的とする地上権または賃借権のこと。

理解してほしいのは、賃借権だけでなく地上権も含むということ。そして建物所有を目的とすることです。建物所有を目的としない土地の貸し借りは、借地権ではありません。例えば、駐車場の目的で、土地を借りること等は、借地権はないのです。借地権者とは、借地権を有する権利者のことで、借地人のことです。借地権設定者とは、借地権者に対し借地権を設定している者、つまり地主のことです。

 

借地権の存続期間

借地権の最初の契約で定めることのできる存続期間は最低30年(普通借地権といいいます)。これより長い期間を契約で定めることは問題はありませんが、これより短い30年未満の契約は存続期間は30年になります(短い期間は、期間が無効になります)

 

定期借地権

定期借地権とは、一定の期間より、土地が返還される契約の借地権です。この借地権は、

  1. 一般定期借地権
  2. 事業用定期借地権
  3. 建物譲渡特約付借地権  以上の3つがあります。

これらの定期借地権は、あらかじめ定めた借地期間が経過すれば借地関係は終了します。

 

※この部分は試験にもよく出ますが、出題パターンはきまっていますので、過去問で慣れてください。

基本書であまり深く掘り下げないように、してください。

小﨑画