不動産登記法について

登記調査は宅建士の実務スキルにおいて非常に重要です。

登記は不動産物件変動において極めて重要です。

 

表示の登記と権利の登記

登記簿に公示される不動産の登記には、物理的な現況を表す表示の登記と、権利関係を表す権利の登記があります。権利の登記は所有権について記載する甲区と、所有権以外の権利を記載する乙区があります。

なぜ甲区、乙区というのでしょうか?登記法ができたのは、明治時代。

そのころは、一番・二番というのではなく、甲・乙・丙というように読んでいました。要するに、表示があって、一番・二番というのを昔は、表題・甲・乙と呼んでいただけなのです。

登記事項に変動があったときには、原則として所有者などの当事者が法務局に申請して登記することになります。が、表示の登記は原則として登記官が職権で行います。一定の場合は、所有者に申請義務が課せられています。

これに対して権利の登記は、義務ではありません。

 

登記手続きについて

法務局に登記を申請するためには、登記の目的などの登記申請に必要な事項や登記申請人などの申請情報。や、申請情報の内容を証明するための添付情報などを提供・申請します。

登記手続きは当事者の申請や官公署の嘱託(役所が依頼する)または職権申請があります。

具体的には、表示登記は土地家屋調査士。権利の登記は司法書士に依頼するのが、一般的です。

 

誰が登記を申請するのか?

登記を申請すべき当事者は、表示に関しては基本は所有者。権利の登記に関しては登記権利者と登記義務者が共同して申請します。例えば、不動産を売買して所有権を移転した場合、買主が登記権利者。売主が登記義務者になります。

 

 

小﨑:画


2020年4月開講:WEB宅建講座「こさき宅建塾」