区分所有法について

日本の民法では、1物1権主義という考えです。1戸建ての家があれば、土地は土地。建物は建物と別々に考えます。土地はお父さんの名義で、建物の名義は息子なんてこともあります。その考えを貫くと、マンションなんかでは実に煩雑になります。1つの土地に、何百戸と家が建つわけですから。登記なんかもややこしくなります。そこで、昭和37年に「区分所有法」ができました。

 

専有部分と共用部分

マンションの専有部分とは、1棟の建物のうち構造上・利用上区分された建物の部分で、居住している部屋のことです。共用部分とは、専有部分以外にマンション居住者全員が使える部分で、法定共用部分と規約共用部分があります。法定共用部分は玄関・廊下・階段などで、規約共用部分は規約で共用部分とした集会室や管理人室が該当します。

 

規約とは

規約とは、マンション居住者間のルール(法律)のことです。建物・敷地・付属施設の管理や使用に関するルールは規約によって定められます。規約の設定・変更・廃止は、区分所有者の集会で区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により決定します。規約の効力は、区分所有者全員に生ずるだけでなく、区分所有権を譲り受けた者や専有部分を借りている者にも及びます。

 

集会

管理者は毎年1回以上の集会を招集する必要があります。集会の招集通知は、原則として会日より1週間前に会議の目的事項を示して、各区分所有者に発しなければなりません。各区分所有者の議決権は規約に定めがない限り、各区分所有者の専有部分の床面積の割合によります。集会の決議は、原則として区分所有者および議決権の各過半数で決定しますが、区分所有者の利害に重要な影響を及ぼす事項は、集会の特別決議を要します。

 

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