2020年宅建合格に向けて!あしたのために

改正民法のお話し!

錯誤

錯誤による意思表示は取消しができる(無効ではない)

錯誤、意思と表示の不一致が、契約の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、表意者は、その意思表示を取り消すことができます。

※注目点:取消しとは取り消すまでは有効で、最初から無効ではないということ。

時効

時効の「中断」は、時効の「完成猶予」・「更新」に(用語の変更)

裁判上の請求があると、裁判中時効は完成しません。裁判が確定したときは、時効は、その時から新たにその進行を始めます。裁判上の請求による時効の「完成猶予」及び「更新」。

時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始めます(承認による時効の更新)

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