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宅建業法:宅建士の仕事は独占業務

宅建業者は従業員5人に1人の割合で、成年者である専任の宅建士を雇わなければなりません。専任とはその事務所に常駐しているということです。

宅建士は独占業務です。つまり、宅建士がいなければ宅建業は出来ないということです。

宅建士しかできない仕事とは、◎重要事項の説明◎重要事項への記名押印◎37条書面への記名押印の3つの事務です

重要事項の説明とは、契約前に買主や借主に物件や契約条件について説明すること言います。

37条書面とは契約後に締結する書面(実務の売買契約書)のことをいい、こちらは宅建士が説明する必要はありませんが、重要事項と同じように記名押印が必要となります。

宅建試験に合格しただけでは、宅建士として仕事ができるわけではありません。宅建士の登録をし、宅建士証の交付を受けて初めて、3つの事務が可能となります。

宅建士の登録は、宅建試験を受験した都道府県知事に対して行います。兵庫県で宅建試験を受けて合格した人は、兵庫県知事に登録し、兵庫県知事から宅建士証の交付を受けます。いったん登録すれば、(違法行為により取り消される場合あり)一生有効です。一方、宅建士証の有効期間は5年間です。更新するための手続きが必要です。

 

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