WEB宅建講座「こさき宅建塾」フォローアップ

宅建業法:保証協会

全ての宅建業者が、1.000万円の供託金を収めるというのは現実的ではありません。保証協会を利用すれば少額の分担金で開業ができます。保証協会の社員(会員)がトラブルを起こした場合、保証協会が供託している弁済業務保証金から還付をします。分担金は、主たる事務所(本店)60万円。従たる事務所(支店)30万円です。

宅建業者は、分担金を保証協会へ金銭で納付します(協会は民間なので金銭のみ)。保証協会は納付を受けた日から1週間以内に弁済業務保証金を供託します。弁済業務保証金は、法務大臣および国土交通大臣が指定した供託所(国の機関の法務局なので一定の有価証券でも可)に供託します。

弁済業務保証金から還付が行われると、保証協会は供託所に不足額を供託します。またトラブルを起こした宅建業者に対し「還付充当金」を保証協会に納付すべきことを通知します。通知の日から2週間以内に還付は保証金納付しなければ、宅建業者は保証協会の社員の地位を失います。補充供託は保証協会が行いますが、最終的にはトラブルを起こした宅建業者が費用を負担するわけです。

 

法律初学者もWEB宅建講座「こさき宅建塾」なら、基礎から確実に合格する力が身につきます