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宅建業法:重要事項説明Ⅱ

重要事項説明の項目はたくさんあります。民法や法令上の制限を知っていないと理解するのは、難しい部分もあります。だからこその、宅地建物取引士の出番です。

法令上の制限の説明では、建築基準法で、建物の高さが10mまで、という制限のある物件があるとします。買主としては知っておくべき情報です。建つと思って買ったのに、ダメだったなんて目も当てられません。でも建物を借りる場合には、そんな情報は要りません。自身で建物を建てるのではなく、すでに建っている建物を借りるだけだからです。

取引に関する情報も説明されます。住宅ローンが下りなかったら、この契約は無条件で解除できます。だから安心してください等。契約の解除に関する事項や、契約違反をした場合には代金の20%の違約金が発生しますといった契約違反に関する事項を説明します。

賃貸借契約特有の事項もあります。例えば、契約期間や契約更新に関する事項等です。台所、浴室、便所その他の設備状況等です。どんな設備があるのか、借りるには必要な情報です。

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