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法令上の制限:道路と敷地について

建築規制において、重要なのは道路と敷地の関係です(接道義務)。建築基準法で定める道路に2m以上接する土地でなければ原則として建物を建築できません。

建築可能な土地を見極めるポイントは、◎敷地が2m以上、道路に接しているか。◎敷地が接している道路は、建築基準法上の道路なのか。です。

建築基準法上の道路となる道は次のようなものがあります。これらの道のうち幅員(道路幅)が4m以上のものが「道路」となります。

◎道路法や建築基準法などによる道路(国道や県道などの公道)

◎昔から存在していた道

◎2年以内に事業化される道路

◎敷地として利用するために築造した私道

建築基準法上の道路は、幅員4m以上であることが原則ですが、幅員4m未満の道でも、現に建築物が建ち並んでいる道で、一定のものは「道路」とみなされます(2項道路ともいいます)。「みなし道路」に面する敷地で建替えを行う場合、道路の中心線から2mとなるように敷地を後退させなければなりません。これをセットバツクといいます。セットバツク部分は道路とみなされます。建物の重要事項説明の際には重要となる部分です。

 


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