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法令上の制限:土地区画整理法

土地区画整理法とは、昔からある細い道路やいびつな形の土地等を整備し、土地の区画を整理するための法律です。この法律に基づいて行われるのが「土地区画整理事業」です。

「土地区画整理事業」とは、都市区画区域の土地について、公共施設(道路・公園・河川等)の整備や宅地の利用の増進を図るため行われる、土地の区画形質の変更および公共施設の新設または変更に関する事業をいいます。土地区画整理事業は、都市区画区域内においてのみ施行することができ、都市区画区域外では施行はNG。

道路の幅を拡げたり、公園を新たにつくったりするには土地が必要になります。施工区域の土地の所有者から一定の割合で土地を提供してもらい、公共施設用地にあてます。これを減歩といいます。減歩によって生み出された土地を道路用地、公園用地等に集めて新しく道路や公園をつくる場合、その用地にある宅地はほかの場所に移します。このように、ある宅地を別の場所に移すことを換地といいます。

土地区画整理事業の施行。一つは土地区画整理組合や区画整理会社が行う民間施行。もう一つは、国土交通大臣・都道府県・市町村の地方公共団体や独立行政法人都市再生機構・地方住宅供給公社が行う公的施行です。都市計画事業として都市区画整理事業を行うのは、公的施行の場合です。


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