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法令上の制限:国土利用計画法

地価高騰(バブル)を抑制し、適正な土地利用を行うことを目的としてつくられた法律。一定以上の土地取引をした場合、土地の利用目的や価格などにつき届出が必要になります。

届出が必要な土地取引。

◎土地の所有権、地上権、賃借権など権利の移転がとのなうもの

◎対価が発生するもので、契約(予約を含む)により行うもの

◎市街化区域2.000㎡以上、

 市街化区域を除く都市計画区域5.000㎡以上、

 都市計画区域外の区域10.000㎡以上

事後届出。

一般の区域の土地取引の場合、権利取得者(買主)は契約を結んだ日から2週間以内に都道府県知事に一定の事項を届ける必要があります(事後届)。

事前届出。

注視区域・監視区域が指定されると、その区域内の土地取引については、契約の両当事者が契約(予約を含む)締結前に、都道府県知事に届出る必要があります。土地の利用目的変更に加えて、予定される取引価格が著しく適正を欠く場合には、知事は取引の中止や利用目的の変更勧告をする場合があります。


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