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権利関係:時効

一つの事実状態が一定期間続いた場合、その継続した状態を最初からの権利状態として扱う法律を、時効といいます。

時効には、一定の期間が経過することによって得る権利がある取得時効と、一定の期間が経過することによって無くなってしまう消滅時効があります。

一定期間、他人の土地を自分の土地のように使用し続けると、その土地を時効により自分のものとすることができるのが、取得時効です。使用し続ける期間には規定があり、当初に自分の土地と信じて占有(使用)を始めた場合は10年間。最初から他人の土地と認識して占有をした場合は20年間です。

土地を取得し自分のものとすることができるためには、時効が完成したことを主張しなければなりません。これを時効の「援用」といいます。土地を占有し時効により土地を取得できる要件が整っていても、占有者が時効の援用をしなければ、自動的に所有権が占有者に移るものではありません。

借金が帳消し?「消滅時効」。例えば、お金を借りた場合、貸し手が10年間請求をしないと、借り手は時効を援用することによって、借金を帳消しにすることができます。これを消滅時効といい、債権・債務関係を消滅させることができるのです。



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