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権利関係:売主の契約不適合責任

売買契約に基づき、売主は「もの」の引渡し義務が発生します。引渡しが行われても、目的物の種類や品質、数量などが契約に適合していなかった場合、売主は契約不適合責任を負います。

契約不適合責任。何が請求可能か?

契約どおりの目的物を引き渡してもらえなかった買主は、代替物や不足物の引渡しの請求、目的物の修補の請求が可能です。また、代金減額請求もできます。それとは別に売主の責任に対し損害賠償の請求や契約の解除も可能です。

契約不適合責任。請求できる期間は?

種類または品質が契約の内容に適合しない目的物を引き渡された買主が上記の請求をするには、「契約の内容に適合しないことを知ってから1年以内」に売主に通知することが必要です。また、通知をしても契約不適合を知ってから5年、引き渡しから10年で時効となります。一方で数量や移転された契約の不適合に関しては、通知は不要で、契約不適合を知ってから5年、引渡しから10年で時効となります。

契約不適合背金。特約で排除できるか?

契約不適合責任については、宅建業法等に抵触しなければ特約で排除が可能です。例えば、「売主は補修のみ行い、損害賠償義務は負わない」とか、「売主は一切の契約不適合責任を負わない」とか。しかし、売主が「もの」の不適合について、知っているのに黙っていた場合は責任を逃れることはできません。


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