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権利関係:その他の担保物権

留置権。

例えば車の修理をした車屋さんが、修理代金をもらうまでは相手に修理した車を引き渡さないという権利です。この権利は第三者にも対抗できます。車の持ち主がその車を第三者(A氏)に売却したとしても、修理代金を受け取るまでは、その車をA氏に引き渡すことを拒めます。

先取特権。

文字どおり「先に取ることのできる特権」です。未払い賃金は他の債権に優先して回収できます。またマンションの管理費なども、管理組合が他の債権者に優先して回収できます。不動産の場合、リフォーム工事をする業者は、あらかじめ費用を先取特権として登記することにより先取特権の効力が保存されます。この先取特権は抵当権に優先します。

質権。

自分の土地を担保として、相手方に差し出しお金を借ります。抵当権に似ていますが、質権では相手方に質権の対象となる目的物を引き渡すことが必要であり、そこが抵当権との違いです。


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