WEB宅建講座「こさき宅建塾」フォローアップ

権利関係:区分所有法

マンションの法律を「区分所有法」といいます。区分所有法は、区分所有者の権利や、マンションの建物や敷地の管理について定めています。

専有部分と共用部分。

マンションの専有部分とは、1棟の建物のうち構造上・利用上区分された建物の部分で、居住している部屋のことです。共有部分とは、専有部分以外にマンション居住者全員が使える部分で、法定共用部分と規約共用部分があります。法定共用部分は玄関、廊下、階段などで、規約共用部分は規約で共用部分とした集会室や管理室があります。

「規約」

マンション居住者間のルールを「規約」といいます。建物、敷地、付属施設の管理や使用に関するルールは規約によって定められます。規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分に3以上の多数により決定します。建替えは5分4以上です。規約の効力は、区分所有権を譲り受けた者や専有部分を借りている者にも及びます。

管理者は少なくとも毎年1回集会を招集することが必要です。集会の招集通知は、原則として会日より1週間前に会議の目的事項を示して、各区分所有者に発しなければなりません。規約に定めだめがない限り、各区分所有者の専有部分の床面積の割合によります。集会の決議は、原則として区分所有者および議決権の過半数で決定しますが、区分所有者の利害に重要な影響を及ぼす事項は、集会の特別決議が必要です。


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