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宅建業法:免許の基準・登録の基準

宅建免許と宅建士資格登録のいずれも、申請して受けることができます。が、誰でもOkというわけではありません。ふさわしくない者に免許を渡したり、宅建士資格登録を受けさせるわけにはいきません。免許の基準・登録の基準は。そのための基準です。

1.免許の基準

国土交通大臣・都道府県知事は、免許を受けようとする者が次の事由の1つでも該当すれば、免許を与えることはできません。

ア;破産者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は免許を受けられません。ただし、破産について復権があれば、すぐに免許を受けることができます。

イ;一定の事由により免許取り消し処分に該当する場合

重大な宅建業法違反等がある場合

①不正な手段により免許を受けたこと

②業務停止処分事由に該当し情状が特に重いこと

③業務停止処分に違反したこと

これら①~③に該当すると、免許取消処分となり、その後5年間免許を受けることはできません

ウ;法人業者「役員」

免許取消処分となった業者が法人の場合には、その法人の「役員」も、取消しの日から5年を経過しないと免許をうけることはできません。これは、法人が重大な違反行為を行った場合に、取締役など、その法人の業務執行に対し支配力を有する者が責任を負うということです。

なお、「役員」とは、免許取消しの聴聞の期日等が公示された日前60日以内に、その法人の役員であった者です(いわゆる逃げ得く、を許さない)。


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