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宅建業法:保証協会

前回の話の続きです。

宅建業を営もうとすると、主たる事務所で1.000万円・従たる事務所1つにつき500万円が必要です。しかし、高い(><)です。そこで、営業保証金を約する制度があります。

1.保証協会制度

宅地建物取引業保証協会(保証協協会)とは、弁済業務その他の宅建業務を確実に行うことができる者として国土交通大臣が指定する者が、社員=構成員として加入できます。

ア;分担金の納付義務

保証協会に加入する場合や支店を増設する場合には、宅建業者は金銭により、弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。

納付額・納付期限・納付先

納付額は、主たる事務所で60万円、従たる事務所1つにつき30万円の合計額です。新たに保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、また、社員となった後に増設した者は、2週間以内に納付します。保証協会に加入すると、営業保証金を供託する必要はないのです。

イ;保証協会の弁済業務制度

保証協会の業務です。まず、宅建業者は分担金を保証協会に納付します。

保証協会は、納付を受けて1週間以内に、その納付額と同額(この場合、金銭だけではなく一定の債権も可)を弁済業務保証金として、東京法務局に供託します。

社員である宅建業者が、取引の相手方に損害を与えた場合には、その取引から生じた債権につき、その相手方は、保証協会が供託した弁済業務保証協会から還付を受けることができます。

※宅建業者間の取引は弁済を受けることができないのは、営業保証金の場合と同じです。あくまでも、一般消費者を保護するための規定なのです。

ウ;還付による不足額の供託・還付充当金の納付

還付があると、保証協会が供託すべき供託金の額が不足します。そこで保証協会は、国土交通大臣から還付した旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付額と同額の弁済業務保証金を供託しなければなりません。一方で、保証協会は、その還付にかかる社員に対して「還付充当金」を保証協会に納付すべきことを通知し、通知を受けた者は2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならないのです。最終的に宅建業者自身で責任を取るというのは、営業保証金と同じです。

エ;弁済業保証金の取戻し・分担金の返還

社員が社員でなくなったり、一部の事務所の廃止によって分担金を納付しておく必要がなくなった場合には、その返還を請求することができます。

保証協会がが分担金を返還するにあたっては、還付請求をしようとする者に対して、還付に必要な認証を受けるための申出をするように公告するのが原則です。広告期間は6カ月以上。一部の事務所を廃止したことによる返還の場合は、広告は不要です。


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