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宅建業法:その他の規制

1.帳簿・従業者名簿の備付け義務と従業者証明書

宅建業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿を備え取引のあった都度、記載する必要があります。また事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名等の事項を記載しなければなりませんし、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、業務に従事させることはできません。

2.報酬額の掲示義務・標識の提示義務

宅建業者は、事務所ごとに講習の見やすい場所に、報酬額を掲示しなければなりません。

事務所、一団の分譲をする場所の案内所や現地(その物件が所在する場所)などの業務を行う場所ごとに、宅地建物取引業者票を掲示しなければなりません。

3.案内所業務等を行う場所の届け出義務(50条2項の届出)

宅建業者は、分譲業務を行う案内所など、専任の宅地建物取引士を1人以上設置すべきとされる場所について、業務期間等の事項を業務を開始する日の10日前までに、免許権者及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。

上記1~3の項目に違反すると、50万円以下の罰金になります。

4.その他の業務上の規制

◎不当な履行遅延の禁止

◎秘密保持の義務(守秘義務)

◎重要な事項の不告知等の禁止

◎手付の貸与・信用の供与による契約締結誘引の禁止

◎断定的判断提供の禁止

◎威迫行為の禁止


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