宅建業法:監督・罰則
罰則には、懲役刑・罰金刑・過料があります。
主な罰則
ア:3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金又はこれを併科
・不正手段により免許を受けたとき
・無免許で営業したとき
・名義貸しをして営業させたとき
・業務停止処分に違反して営業をしたとき
イ:2年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金又はこれを併科
・重要な事項の不告知等の禁止に違反したとき
ウ:1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金又はこれを併科
・不当に高額の報酬を要求したとき
エ:6カ月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金又はこれを併科
・営業保証金の供託をした旨の届出前に営業を開始したとき
・誇大広告等の禁止に違反したとき
・不当な履行遅延の禁止に違反したとき
・手付貸与等による契約締結の誘引に禁止に違反したとき
オ:100万円以下の罰金
・宅地建物取引士の設置要件の適合義務に違反したとき
・国土交通大臣の定める額を超える報酬の受領の禁止に違反したとき
カ:50万円以下の罰金
・業者名簿の変更届出義務に違反したとき
・業務を行う場所の届出義務に違反したとき
・契約書面の交代義務に違反したとき
・報酬額や標識の掲示義務に違反したとき
・従業者証明書の携帯等の義務に違反したとき
・秘密保持の義務に違反したとき
・従業者名簿を備え付けないとき
・帳簿を備え付けないとき
キ:10万円以下の過料
・宅地建物取引士証の返納、提出義務に違反したとき
・重要事項の説明の際の宅地建物取引士証の提示義務を違反したとき