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都市計画法:開発行為の制限

開発許可とは、秩序ある都市環境を整備するための制度です。そのため「開発行為」については、都市計画区域の内外を問わず、原則として都道府県知事(指定都市においては市長)の許可を受ける必要があります。

1.開発行為とは

主として

①建築物の建設

②特定工作物

の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

2.開発許可不要の場合

①小規模な開発行為

・市街化区域は、1.000㎡未満

・区域区分が定められていない都市計画区域内、準都市計画区域内は、3.000㎡未満

・都市計画区域及び準都市計画区域外は、10.000㎡未満

※市街化調整区域の場合は、面積が小さくても原則として知事の許可が必要です

②市街化区域以外

・農林漁業の用に供する建築物(例:畜舎、温室、サイロ)

・農林漁業者の自宅を建設

③地域・区域を問わず許可不要

・公益的建築物の建築のための開発行為(例:駅舎その他、図書館、公民館、変電所等)

・都市計画事業の施行として行う開発行為

・土地区画整理事業の施行として行う開発行為

・非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

・通常の管理行為等

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