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建築基準法:建築確認

1.建築確認

建築基準法などの規定が遵守されるように、建築行為等の建築活動の前にチェックする仕組みが建築確認です。建築主は、建築工事に着手する前に建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。この確認済証の交付を受けなければ、建築工事に着手できないのです。

2.建築確認の可否

(原則)

①一定の特殊建築物:その用途に供する部分の床面積が200㎡を超えるものの・新築・増改築移転・大規模修繕、模様替え・用途変更

②大規模建築物:木造・3階建て以上・500㎡超・高さ13m超・軒高9m超の・新築・増改築移転・大規模修繕、模様替え・用途変更

       :木造以外・2階建て以上・200㎡超の・新築・増改築移転・大規模修繕、模様替え・用途変更

③上記以外の普通建築物:都市計画区域内、準都市計画区域内の・新築・増改築移転・大規模修繕、模様替え・用途変更

※上記①や②については建築確認は必要で③は、都市計画区域内や準都市計画区域内で建築する場合にのみ、建築確認が必要になります。

(例外)

ア:防火地域・準防火地域外

イ:10㎡以内

ウ:増築・改築・移転

ア~ウに当てはまれば、建築確認は不要です


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