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建築基準法:防火地域等の規制

防火地域・準防火地域内では、建築物の防火性能を固めることが必要とされています。

1.防火地域内の建築物の構造

原則:地階を含む3階以上の建築物又は、延べ面積100㎡を超える建物は必ず耐火建築物等にする。それ以外の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物にすることが必要。

例外:耐火兼特物・準耐火建築物等以外の木造でも可。外壁・軒裏を防火構造とすれば延べ面積50㎡の平屋の付属建築物(物置・車庫・便所等)が可。

2.準防火地域内の建築物の構造

①地階を除く階数が4以上の建築物又は、延べ床面積が1.500㎡を超える建築物、必ず耐火建築物等。

②地階を除く階数が2以下かつ延べ面積が500㎡を超え1.500㎡以下の建築物は、耐火建築物等又は準耐火建築物等が必要。

③地階を除く階数が3の延べ面積が1.500㎡以下の建築物は:耐火建築物又は準耐火建築物。

④地階を除く階数が2以下かつ延べ面積が500㎡以下の建築物は:「木造建築物等」の場合、外壁・軒裏を防火構造とし、かつ外壁の片面防火戸を設けた建築物又は、それと同等以上に延焼防火性能が確保された建築物。

3.防火地域・準防火地域共通

外壁:耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

4.建築物に付属する門又は堀

高さ2m以下のもの又は準防火地域内にある木造建築物等以外の建築物に付属するものは制限なし。


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