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民法:代理

1.代理とは

本人のために代理人が、相手方に対して意思表示をすることによって、本人が直接その効果を取得するための制度です。有効な代理権を持った代理人が、顕名に基づく意思表示を行うことによって効果は本人に帰属します。

2.無権代理

代理人として行為をした者が、実は代理権を有しない場合を無権代理といいます。原則として、無権代理人の行為の効果は、本人に帰属しません。が、下記の場合があります。

①本人の追認と追認拒絶

本人は、無権代理行為を追認し又は追認拒絶ができます。

②相手方の催告権・取消権・無権代理人への責任追及

相手方は、本人に対して「追認するかどうか」と催告できます。期間内に返事がないと追認を拒絶したものとみなれます。

善意の相手方は、本人が追認する前であれば無権代理人との契約を取消すことができ、又善意・無過失の場合無権代理人に対して、契約を履行するか、損害を賠償するよう請求できます。

3.表見代理

表見代理とは、無権代理行為であっても本人と、無権代理人との間に特殊な関係がある為、真正な権限のある代理関係があるように見える場合に、本人への効果帰属を認める制度です。

①本当は代理権がないのに、代理権を授与したような表示がある場合。

②代理人が与えられた代理権の範囲を超えて代理行為をした場合。

③代理行為が、代理権消滅後におこなわれた場合。


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