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民法:連帯債務

1.連帯債務とは

例えば、A・B・Cが居酒屋で合計15.000円の債務を居酒屋オーナーDに対しておう場合、民法の原則では、Dは、A・B・Cそれぞれに対し5.000円ずつしか請求できませんこれを分割債務の原則といいます。Aが弁済できなくなった場合でも、Dは、その分を他のB・Cに上乗せして請求することはできません。

一方、連帯債務では、数人の債務者が、同一内容の給付について各債務者とも独立して全部の弁済をしなければなりません。Aが弁済できなくなった場合でも、Dは他の債務者B・Cに請求して全額の弁済を受けることが可能になります。

2.連帯債務の絶対効

債務者の1人が債務を弁済すれば、弁済額について他の債務者全員が債務を免れます。これを弁済には、絶対効があるといいます。

連帯債務にはそのほかにも3種類の絶対効があります。

更改:旧債務を消滅させて新債務を成立させること。例えば、DとAが15.000円の金銭債務をAが所有するGショックの所有権をDに移転するという債務に更改すると、B・Cは債務を免れる。

相殺:AがDに対し15.000円の反対債権を有する場合。

①反対債権を有する者が相殺を援用する場合

反対債権を有しているAが相殺を援用すると、Aは債務を逃れB・Cも債務を逃れます。

②反対債権を有しない者は履行を拒否できる

反対債権を有するAが相殺を援用しない間は、B又はCはAの負担部分の限度において債務の履行を拒むことができる。結果的には、Aの負担部分の5.000円分債務が減り、B又はCは10.000円弁済すればよいことになる。

混同:債権者と債務者が同一人になること。AがDを単独で相続すると、混同を生じるがそれによって、Aは弁済したものとみなされ、B・Cも債務を免れる。Aは、B・Cに対して、それぞれの負担部分5.000円について求償することができます。


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