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民法:賃貸借

1.賃貸借契約

賃貸借契約が成立すると、賃貸人は契約の内容に従って目的物を使用できるように貸す義務を負います。目的物の修繕が必要になった場合、原則として賃貸人が修繕義務を負います。

2.賃借人の費用償還請求権

必要費:目的物を使用するうえで必要不可欠な費用。現状維持・原状回復のための費用。修繕費用等。

有益費:目的物の価値を増加させる費用、改良費用。旧式のエアコンを最新式に変えた等。

3.賃借権の譲渡・転貸の原則的禁止

賃借権の譲渡とは、賃借人が賃借権を第三者に譲渡することです。賃借物の転貸とは又貸しのことです。

賃貸人の承諾なく目的物を第三者に使用させたときは、賃貸人は契約を解除できます。

賃貸人の承諾を得て転貸したときは、転借人は賃貸人に対して直接に義務を負います。賃貸人は転借人に対して、直接賃料を請求できます。

4.敷金

敷金とは、不動産の賃貸借にあたり、賃借人が借賃その他賃貸借関係から生じる一切の債務を担保するために、賃貸人に交付される金銭です。目的物を明け渡した後、債務額を差し引いて、賃借人に返還されます。借賃の滞納があれば賃貸借期間中でも、賃貸人は敷金を充当することができます。ただし、賃借人の方から賃貸人に充当を請求することはできません。


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