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地価公示

地価公示

地価公示とは、一般の土地取引に対して指標を与え、公共の利益となる事業用地の取得に対しては適正な補償金の額を算定する規準を与えて、適正な地価を形成しょうとする制度です。

「手続きの流れ」

①地価公示を行うための一団の土地=標準地が、土地鑑定委員会により選定されます。

②土地鑑定員会は、標準地の鑑定評価を基に必要な調整を行って、一定の基準日=1月1日における正常な価格を判定し公示します。

標準地の所在、1㎡当たりの価格などが、官報で公示されます。

③土地鑑定委員会は、公示した標準地の各市町村長に、標準地の公示事項を記載した書面及び図面を送付します。市町村長は、その資料を自身の市町村の事務所において一般の閲覧に供します。


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