WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

宅建業法③

「宅建業の免許」

①地主Bが、都市計画法の用途地域内の所有地を、駐車場用地2区画、資材置場1区画、園芸用地3区画に分割したうえで、これらを別々に売却する場合、免許を必要としない。

 

答え:〇 用途地域内の所有地=宅地を、別々に=業・売却=取引は、免許が必要。 

 

破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。

 

答え:✖ 媒介を反復継続して業を行っている。ので、必要。

 

Aの所有するオフィスビルを貸借しているBが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。

 

答え:〇 自ら貸借は取引にあたらない。

 

④宅地建物取引業者であるE(個人)が死亡し、その相続人FがEの所有していた土地を20区画に区画割りし、不特定多数の者に宅地として分譲する場合、Fは免許を受ける必要はない。

 

答え:✖ 宅建の免許は相続しない。Fは不特定多数に業として取引しているので必要。

 

⑤Fが、甲県からその所有する宅地の販売を依頼され、不特定多数の者に対して売却する場合は、Fは免許を必要としない。

 

答え:✖ 依頼者が甲県=地方公共団体であろうと、Fは関係ない。宅建業をするかぎり免許が、必要。

 

バンクシー展より


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