WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

宅建業法⑬

「宅地建物取引業の免許」

 

①A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。

 

答え:✖ 罰金刑の場合であっても、背任罪であれば、刑の執行後5年間は欠格者です

 

②Aが甲県知事から業務の全部の停止を命じられた場合、Aは、免許の更新の申請を行っても、その停止の期間内には免許の更新を受けることはできない。

 

答え:✖ 業務停止処分中であっても、更新することは可能です

 

③甲県知事の免許を受けているA(事務所数1)が、事務所を廃止し、又は甲県内で増設した場合、Aは、甲県知事に、それぞれ、廃業の届出又は変更の届出をしなければならない。

 

答え:〇

 

④国土交通大臣の免許を受けているA(事務所数2)が、甲県の従たる事務所を廃止し、乙県の主たる事務所だけにした場合、Aは、乙県知事に、直接免許換えの申請をしなければならない。

 

答え:〇 新免許権者となる知事に直接申請

 

⑤宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である宅地建物取引士Cを新たに専任の宅地建物取引士として置いた。この場合、Bは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

 

答え:〇

  

バンクシー展より


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