WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

宅建業法 48

「自ら売主制限」

 

①宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した建物の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合。宅地建物取引業者でない買主Eから売買契約の解除があった場合で、この契約の解除が法的要件を満たし、かつ、Aが手付金を受領しているとき、Aは契約に要した費用を手付金から控除して返還することができる。

 

答え:✖ クーリング.オフは無条件解除であり、受領した手付金はそのまま速やかに返還しなければなりません

 

宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した建物の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合。宅地建物取引業者である買主Dは、建物の物件の説明をAの事務所で受けた。後日、Aの事務所近くの喫茶店で買受けを申し込むとともに売買契約を締結した場合、Dは売買契約の解除はできる。

 

答え:✖ 自ら売主制限は、業者間取引には適用されない(よく出る引掛けです)

 

宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した建物の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合。宅地建物取引業者でない買主Cは、建物の物件の説明をAの事務所で受け、翌日、出張先から電話で買受けを申し込んだ。後日、勤務先の近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、Cは売買契約の解除はできない。

 

答え:✖ 本問は事務所などではないので、クーリング.オフは可能です

 

宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した建物の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合。宅地建物取引業者でない買主Bは、建物の物件の説明を自宅で受ける申し出を行い、自宅でこの説明を受け、即座に買受けを申し込んだ。後日、勤務先の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合、Bは売買契約の解除はできない。

 

答え:〇 買主が自ら申し出た買主の自宅で申込みをしているので、クーリング.オフはできません

 

宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した建物の売買契約について、買主B(一般人)が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合。Bがレストランにおいて買受けの申込をし、当該場所において売買契約を締結した場合、Aが法第37条の2に規定する内容について書面で説明をし、その説明の日から起算して8日を経過した場合は、Bは当該契約を解除することができない。

 

答え:〇 書面で告げられた日から起算して8日経過すると、クーリング.オフはできなくなります

 

バンクシー展より



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