WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

令和2年12月27日宅建試験受験生限定の、合格キャンペーン実施中です。

住宅瑕疵担保履行法

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

①宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。

 

答え:✖ 売主が業者で買主が業者以外の場合に適用されます

 

②自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主へのその住宅の引渡しまでに、買主に対し、保証金を供託している供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。

 

 

答え:✖ 供託所の説明は、契約成立前に書面を交付して行わなければならない

 

③自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。

 

答え:✖ 基準日の翌日から起算して50日経過した以後は、自ら売主として売買契約ができなくなります(細かい引掛けです)

 

④住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)があり場合、特定住宅瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保証金を請求することができる。

 

答え:〇

 

バンクシー展より

法律初学者もWEB宅建講座「こさき宅建塾」なら、基礎から確実に合格する力が身につきます!

豊富な宅建講師経験を持った不動産の実務家が、宅建講座を担当しています!

合格はもちろんのこと、実務に即した知識が身につきます!