WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

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報酬額の制限 5

宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領した報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反する者の組合せはどれか。なお、この間において「消費税等相当額」とは、消費税額及び地方消費税に相当する金額をいうものとする。

 

ア:土地付新築住宅(代金3.000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aは売主から代理を、Bは買主から媒介を依頼され、Aは売主から211万2.000円を、Bは買主から105万6.000円を報酬として受領した。

 

イ:Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分20万円(消費税相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ23万円を報酬として受領した。

 

ウ:居住用建物(借賃1か月分10万円)について、Aは貸主かえら媒介を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から8万円、Bは借主から5万5.000円を報酬として受領した。なお、Aは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬の依頼を受けるの当たって、報酬が借賃の0.55か月分を超えることについて貸主から承諾を得ていた。

 

① ア、イ

② イ、ウ

③ ア、ウ

④ ア、イ、ウ

 

答え:③

 違反する 複数業者が関与したとしても、1つの取引につき基準額の2倍までなので、3.000万円×3%+6万円=96万円。の2倍で196万円。消費税を加えて、211万2.000円が限度となります

 

イ 違反しない 居住用建物以外で、権利金の授受がある場合、それを売買代金として報酬額を計算できます。500万円×3%+6万円=21万円。それに消費税を加えて、23万1.000円が限度になります

 

ウ 違反する 複数業者が関与する場合にも、合わせて借賃の1カ月分が限度となります。消費税を加えて、11万円が限度となります

   

バンクシー展より



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