WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

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都市計画法

次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。

 

ア 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1.500㎡の開発行為

 

イ 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1.200㎡の開発行為

 

ウ 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4.000㎡の開発行為

 

① ア・イ

 

② ア・ウ

 

③ イ・ウ

 

④ ア・イ・ウ

 

答え:①

 

ア:協議が必要 市街化調整区域は規模による許可の要否はありません。国と知事との協議が必要となります

 

イ:許可が必要 農林漁業用建築物は、市街化区域以外は常に許可不要ですが、市街化では、1.000㎡以上で開発許可が必要になります

 

ウ:協議も許可も不要 公益上必要な建築物(図書館・駅舎・公民館・変電所等)の建築のための開発行為は、常に開発許可は不要です

 

バンクシー展より

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