2021年度おおすめ宅建合格講座「こさき宅建塾」宅建ブログ

WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

建築基準法

建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

① 木造3階建て、延べ面積が300㎡の建築物を建築しようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。

 

② 鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。

 

③ 自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300㎡)にしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。

 

④ 文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物の大規模の修繕をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。

 

解答:③

 

①:○ 木造3階建ての建築物を建築するには、建築確認を受ける必要があります

 

②:○ 木造以外で延べ面積200㎡超の建築物を建築する場合、建築確認を受ける必要があります

 

③:✖ 特殊建築物以外のものから200㎡超の特殊建築物に用途変更する場合、建築確認を受ける必要があります

 

④:○ 国宝や重要文化財については、建築基準法の適用はありません

 

バンクシー展より


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