2021年度おおすめ宅建合格講座「こさき宅建塾」宅建ブログ

WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

建築基準法

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

① 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が250㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。

 

② 居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。

 

③ 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1.000㎡を超える建築物は、すべて耐火建築物としなければならない。

 

④ 防火地域又は準防火地域において、延べ床面積が1.000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1.000㎡以内としなければならない。

 

解答:①

 

①:○ 250㎡超の共同住宅(=特殊建築物)の大規模修繕を行う場合、建築確認を受けなければなりません

 

②:✖ 飛散または発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用してはいけません

 

③:✖ 防火地域の場合は耐火建築物にしなければなりませんが、準防火地域の場合は地階を除いて3階以下、かつ、延べ床面積1.500㎡以下であれば準耐火建築物でも構いません。

 

④:✖ 耐火建築物と準耐火建築物にこのような規制はありません

 

バンクシー展より


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