2021年度おおすめ宅建合格講座「こさき宅建塾」宅建ブログ

WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

国土利用計画法

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

① 監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6.000㎡の一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4.000㎡をBに、2.000㎡をCに売却する契約をB、Cと締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及びCは事前届出をする必要はない。

 

② 事後届出においては、土地の所有権移転における土地利用目的について届け出ることとされているが、土地の売買価格については届け出る必要はない。

 

③ Dが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7.000㎡の土地について、Eに売却する契約を締結した場合、Eは事後届出をする必要がある。

 

④ Fが所有する市街化区域内に所在する面積4.500㎡の甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5.500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、F、Gともに事後届出をする必要がある。

 

解答:④

 

①:✖ 監視区域内で一定面積(市街化調整区域は5.000㎡)以上の土地取引を行った場合には事前届出が必要です

 

②:✖ 売買価格については審査されませんが、届出は必要です

 

③:✖ 準都市計画区域は、10.000㎡以上なので届出は不要です

 

④:○ 交換については、売買契約と同一視されます。Gは市街化区域で2.000㎡以上取得し、Fは市街化調整区域で5.000㎡以上取得しているので、届出は必要です

 

バンクシー展より


遺言相続・成年後見・家族信託手続き・入管・建設事業等の許認可手続き等のことなら専門家にご相談ください

不動産問題に強い福祉系行政書士:こさき福祉法務事務所です


宅建試験を合格するためには、WEB宅建講座「こさき宅建塾」が、おすすめの宅建資格学校です。