2021年度おすすめ宅建合格講座「こさき宅建塾」宅建ブログ

WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

民法:意思表示

民法第95条第1項柱書は、錯誤に基づくものは取り消すことができると定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

 

① 意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその取消しを主張することができない。

 

② 表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、民法第95条1項に基づく意思表示の取消しを主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の取消しを主張することはできない。

 

③ 意思表示を那須についての動機は、表意者が当該意思表示の内容とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、取り消すことができる。

 

④ 意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、取り消すことができない。

 

解答:④

 

①:○ 重過失がある場合は錯誤による取消しはできません

 

②:○ 錯誤により取消しは表意者のみが主張できます。例外として、表意者が認めている場合は第三者が、主張できる場合もありますが、表意者が主張する意思がない場合は、第三者からの主張はできません

 

③:○ 動機の錯誤もその事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに取り消すことができます

 

④:✖ 動機の錯誤もその事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた時に取り消すことがができます。その際、その表示は黙示的であっても構いません

 

バンクシー展より


遺言相続・成年後見・家族信託手続き・入管・建設事業等の許認可手続き等のことなら専門家にご相談ください

不動産問題に強い福祉系行政書士:こさき福祉法務事務所です


宅建試験を合格するためにはWEB宅建講座「こさき宅建塾」が、おすすめの資格学校です。