2021年度おすすめ宅建合格講座「こさき宅建塾」宅建ブログ

WEB宅建講座「こさき宅建塾」過去問チェック

民法:意思表示

Aが、Bに住宅用地を売却した場合の錯誤に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

 

① Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でも調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見ができない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、Bは、売買契約のよる取消しを主張できる。

 

② 売買契約に法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合は、Bに代金を貸し付けたCは、Bがその錯誤を認めず、取消しを主張するときでも、Aに対し、Bに代位して、取消しを主張することができる。

 

③ Aが、今なら課税されないと信じていたが、これをBに話さないで売却した場合、後に課税されたとしても、Aは、この売買契約が錯誤によって取り消しできるとはいえない。

 

④ Bは、代金をローンで支払うと定めて契約したが、Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合、Bは、錯誤による売買契約の取消しを主張することはできない。

 

解答:②

 

①:○ 住宅用地として購入したけれど建築できない状況(=錯誤)で、自分でも調べた(=重過失無し)なので、取消しによる錯誤ができます

 

②:✖ 錯誤により取消しは表意者のみが主張できます。例外として、表意者が認めている場合は第三者が、主張できる場合もありますが、表意者が主張する意思がない場合は、第三者からの主張はできません

 

③:○ 課税されないと信じて売った、というのは同期の錯誤。今回はそのことを表示していないのだから、錯誤による取消しを主張できません

 

④:○ 重過失があれば、錯誤による取消しを主張できません

 

バンクシー展より


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