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WEB宅建講座「こさき宅建塾」過去問チェック

民法:代理

買主Aが、Bと代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

 

ア CがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aがその旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。

 

イ Bが従前Cに与えていた代理権が消滅した後であっても、Aが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。

 

ウ CがBから何らの代理権を与えられていない場合であっても、当該売買契約の締結後に、Bが当該売買契約をAに対して追認すれば、Aが甲地を取得することができる。

 

① 一つ

② 二つ

③ 三つ

④ なし

 

解答 ③

 

ア:○ 相手方が悪意もしくは善意有過失であった場合、通常通りの代理が成立するので、売買契約は本人と相手方の間で成立します

 

イ:○ 代理権が消滅した後の契約でも、相手方が善意無過失であれば、表見代理となります

 

ウ:○ 無権代理は無効が原則ですが、本人が追認すれば有効となります

 

バンクシー展より


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