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WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

民法:代理

Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 

① Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。

 

② AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。

 

③ BがCの代理人になって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。

 

④ AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。

 

解答:④

 

①:✖ 相手方が代理人の意図を知っている場合です。効力は生じません

 

②:✖ 代理人は制限行為能力者でも構いません

 

③:✖ 双方代理は原則禁止です。が、本人の許諾があれば有効です

 

④:○ 代理人が後見開始の審判を受けた場合、代理権は消滅します

 

バンクシー展より


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