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民法:賃貸借(判決文問題)

次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決のよれば、正しいものはどれか。

(判決文)

賃貸人は、特別の約定のないかぎり、賃借人から家屋明渡を受けた後に前記の敷金残額を返還するに足るものと解すべく、したがって、家屋明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関係にたつものではないと解するのが相当であり、このことは、賃貸借の終了原因が解除(解約)による場合であっても異なることのないと解すべきである。

 

1 賃借人の家屋明渡債務が賃貸人の敷金返還債務に対し先履行の関係に立つと解すべき場合、賃借人は賃貸人に対し敷金返還請求権をもって家屋につき留置権を取得する余地はない。

 

2 賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、1個の双務契約によって生じた対価的債務の関係にあるものといえる。

 

3 賃貸借における敷金は、賃貸借の終了時点までに生じた債権を担保するものであって、賃貸人は、賃貸借終了後賃借人の家屋の明渡しまでに生じた債権を敷金から控除することはできない。

 

4 賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務の間に同時履行の関係を肯定することは、家屋の明渡までに賃貸人が取得する一切の債権を担保する目的とする敷金の性質にも適合する。

 

解答:1

 

1:〇 賃借人は、家屋を明渡さなければ、賃貸人に対して敷金を返還するよう請求をすることができないのですから、「そのものに生じた債権を有するとき」とはいえないため、留置権を取得することはできません

 

2:✖ 家屋明渡債務と敷金返還債務は、対価債務の関係には立ちません

 

3:✖ 敷金は、賃貸借終了後家屋明渡までに生じた一切の債権を担保します

 

4:✖ 家屋明渡債務と敷金返還債務は同時履行の関係に立つものではありません

 


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