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民法:連帯債務

連帯債務A、B,Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対し300万円の連帯債務を負った場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

 

1 DがAに対し裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。

 

2 BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。

 

3 DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。

 

4 AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全て連帯債務者の利益のために消滅する。

 

解答:2

 

1:〇 裁判上の請求は、他の連帯債務者に影響しない(連帯債務者の1人について生じた事由は、原則として他の連帯債務者に対し効力を生じない)。

 

2:✖ 債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができます。

 

3:〇 連帯債務者の1人について生じた事由は、原則として他の連帯債務者に対しその効力を生じません。

 

4:〇 連帯債務者の1人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅します(絶対的効力)。

 


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