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WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

民法:不法行為(工作物責任)

Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和3年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合(以下この問において「本件事故」という。)における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

 

1 Aが甲建物をCから貸借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかっても、Bに対して不法行為責任を負わない。

 

2 Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、Bに対して不法行為責任を負う。

 

3 本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときは時効により消滅する。

 

4 本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。

 

解答:1

 

1:✖ 占有者は、損害の発生防止に必要な注意をすれば、損害賠償責任を負わない

 

2:〇 所有者の責任は、たとえ損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、不法行為責任を負わなければならない無過失責任です

 

3:〇 不法行為責任による損害賠償の請求権は、不法行為の時から20年間行使しないときには、時効によって消滅します。この場合は、被害者またはその法定代理人が損害または加害者を知らないときでも、時効消滅します

 

4:〇 人の生命または不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。

 


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