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民法:選択債権

AとBとの間で、Aを売主、Bを買主とする、等価値の美術品甲又は乙のいずれか選択によって定められる美術品の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、ただしいものはどれか。

 

1 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙につるかについて、第三者Cを選択権者とする合意がなされた場合、Cが選択をすることができないときは、選択権はBに移転する。

 

2 本件契約において、給付の目的を甲をするか乙にするかについて、Aを選択権者とする合意がなされた後に、Aの失火により甲が全焼したときは、給付の目的は乙となる。

 

3 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについての選択権に関する特段の合意がない場合、Bが選択権者となる。

 

4 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Dを選択権者とする合意がなされた場合、Dが選択権を行使するときは、AとBの両者に対して意思表示をしなければならない。

 

解答:2

 

1:✖ 第三者が選択できない場合、選択権は債務者に移転します

 

2:〇 選択権者の過失による不能の場合、残存するものに債権が特定します

 

3:✖ 選択権に関して特段の合意がない場合、債務者が選択権を持ちます

 

4:✖ 第三者が選択すべき場合、債権者または債務者に対する意思表示で行います

 


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