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WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

借家関係総合

Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

 

1 本件契約について期間の定めをしなかった場合、AはBに対して、いつでも解約の申入れをすることができ、本件契約は、解約の申入れの日から3月を経過することによって終了する。

 

2 甲建物がBに引き渡された後、甲建物の所有権がAからCに移転した場合、本件契約の敷金は、他に特段の合意がない限り、BのAに対する未払賃料債務に充当され、残額がCに承継される。

 

3 甲建物が適法にBからDに転貸されている場合、AがDに対して本件契約が期間満了によって終了する旨の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から3月を経過することによって終了する。

 

4 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約で、期間を5年、契約の更新がない旨を定めた場合、Aは、期間満了の1年前から6月前までの間に、Bに対し賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。

 

解答:2

 

1:✖ 賃貸人からの解約の申入れは、下記役の申入れから6か月経過で終了します

 

2:〇 賃貸人たる地位の移転の場合、敷金は、未払賃料に当然充当され、残額のみ承継します

 

3:✖ 賃貸借が期間の満了等で終了の場合、転貸借は転借人に通知して6月経過で終了

 

4:✖ 定期建物賃貸借は、通知期間内にしなくても、終了を賃借人に対抗することができないだけであって、同一の条件で契約をこうしたとみなされるわけではありません

 


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