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WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

建築基準法:集団規定総合

次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

 

1 都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。

 

2 市町村は、集落地区計画の区域において、用途地域における用途の制限を補完し、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、当該区域における用途制限を緩和することができる。

 

3 居住環境向上用途誘導地区内においては、公益上必要な一定の建築物を除き、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。

 

4 都市計画区域内のごみ焼却場の用途に供する建築物について、特定行政庁が建築基準法第51条に規定する都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなくても、新築することができる。

 

解答:2

 

1:〇 ①防火地域内にある耐火建築物等、または準防火地域内にある耐火建築物等・準耐火建築物等、のいずれかに該当する建築物、②街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物、以上の①と②の両方に該当する場合は10分の2を加えたものが、建ぺい率の限度になります。本問は10分の6に10分の2を加えた、10分8になるというわけです

 

2:✖ 集落地区計画は、条例による用途地域の用途制限の緩和はできません

 

3:〇 居住環境向上用途誘導地区内においては、建築物の建ぺい率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建ぺい率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければなりません(ただし、公衆便所等公益性が高いものはこの限りではありません)

 

4:〇 特定行政庁が許可した場合は、都市計画の位置決定は不要です

 


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