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国土利用計画法(事後届出)

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

 

1 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。

 

2 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。

 

3 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用がない。

 

4 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20.000㎡の土地について、10.000㎡をB市に、10.000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。

 

解答:4

 

1:✖ 事後届出は、契約締結日から起算して2週間以内に、権利取得者が行います

 

2:✖ 助言は、土地の利用目的についてのみ可能です

 

3:✖ 事後届出をしない場合、都道府県知事から勧告を受けることはありませんが、罰則の適用を受けます

 

4:〇 当事者の一方・双方が国等の場合、事後届出は不要です

 


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